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特別還付金(遺族が受ける年金保険の二重課税関係)

2010年7月6日に最高裁で被相続人の死亡による生命保険の年金受け取りについて、所得税を課すのは二重課税であるとする判決に伴い、還付手続きが昨年より始まっていますが、更正の請求ができるのが五年間だけですので、更に5年分の還付をするための法的手当がが、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年6月30日施行)によりされました。

平成24年6月29日までに、「特別還付金請求書」と「特別還付金の額の計算明細書」を添付することで、平成12年分以降の所得税還付を受けることがでます。

詳細は、当税理士事務所まで御相談ください。

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