法定相続分とは
1.子及び配偶者が相続人であるときは、各2分の1となります。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2となり、直系尊属の相続分は3分の1となります。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3となり、兄弟姉妹の相続分は、4分の1となります。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、それぞれの相続分は等しいものとなります。ただし、嫡出子でない子の相続分は、嫡出子である子の相続分の2分の1となり、父母のいずれか一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母のいずれも同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
用語集
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用語: 過少申告算税(相続税及び贈与税)
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用語: 自筆証書遺言の書式例
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用語: 事業を相続した場合の届出
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用語: 準確定申告
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用語: 基礎控除とは
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用語: 限定承認
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用語: 相続分とは
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用語: 遺産分割とは
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用語: 単純承認
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用語: 法定相続分とは
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用語: 法定相続人とは




