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法定相続分とは

1.子及び配偶者が相続人であるときは、各2分の1となります。

2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2となり、直系尊属の相続分は3分の1となります。

3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3となり、兄弟姉妹の相続分は、4分の1となります。

4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、それぞれの相続分は等しいものとなります。ただし、嫡出子でない子の相続分は、嫡出子である子の相続分の2分の1となり、父母のいずれか一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母のいずれも同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

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