遺産分割とは
1.共同相続人は、遺言により禁じられた場合を除き、いつでも、協議を行い遺産の分割をすることができる。
2.共同相続人の協議が調わないときは、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
遺産の分割により、相続開始時にさかのぼって効力が発生します。ただし、第三者の権利侵害しない範囲となります。相続の開始により、共同相続人の共有となった財産が遺産分割により、具体的な財産の所有者が確定することになります。
遺言により、分割方法の指定がなければ、相続人の協議により、どのような分割も可能です。例えば、相続人が3人いる場合に、1:1:1で均等に分割もできますし、3:0:0で一人の人が全てを相続するといった分割も可能となります。民法上の法定相続分などに縛られず、自由に分割をしてもいいと言うことです。
遺言により、相続開始から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止することもできます。
用語集
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用語: 相続名義変更手続き
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用語: 死亡時の手続き
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用語: 無申告加算税(相続税及び贈与税)
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用語: 過少申告算税(相続税及び贈与税)
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用語: 税務調査10か条(相続税)
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用語: 自筆証書遺言の書式例
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用語: 事業を相続した場合の届出
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用語: 準確定申告
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用語: 養子縁組
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用語: 遺留分と遺留分の減殺請求
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用語: 基礎控除とは
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用語: 相続税の申告期限
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用語: 限定承認
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用語: 相続の放棄
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用語: 相続分とは
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用語: 遺産分割とは
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用語: 相続とは
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用語: 死亡保険金
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用語: 家屋の評価
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用語: 単純承認
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用語: 生前贈与とは
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用語: 法定相続分とは
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用語: 相続人とは
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用語: 相次相続控除
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用語: 法定相続人とは




