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生前贈与とは

贈与とは、「当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受託を為すに因りて其効力を生ず」と民法に規定されています。
 相続税は、相続により財産を取得した場合に、取得した時の価格で超過累進税率により、相続財産が多ければ多いほど課税されます。そこで、生前中に贈与を行うことにより相続財産を少なくすれば、しなかった場合に比べて、税金が大きく減少することになります。
 このような不公平を防止する目的で、贈与税がもうけられています。その特徴は、税率の累進度非常に高くなっていること、相続開始前3年間の贈与は、相続財産に加算することなどです。
 このようにお話しすると、生前贈与は割に合わないと考える方がいると思います。しかし、例えば、贈与税の計算上、年間110万円の基礎控除というものがあります。これは1年間に110万円までの贈与であれば、税金がかからないことを意味します。もし、年間110万円の贈与を30年間続けたとすれば、3,300万円に対する相続税を節税したといえます。法律を知り、法律の範囲内で、しっかりとした方針に基づいて行動することで、かなりの得をすることができます。

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