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相続の放棄

相続人は、相続の開始によって、自動的に財産上の権利義務を承継することになります。しかし、相続人の自由意志により、3ヶ月以内に単純承認、限定承認または放棄ををすることができます。放棄する者は、単独で、特段の理由も必要とせず、家庭裁判所に申し立てることにより、放棄することができます。

承認または放棄をする前に、財産の調査をすることができます。

放棄をした者は、その相続に関して、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。

放棄や限定承認があったかどうかを確認する為に、「相続放棄申述受理証明書」、
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会による「相続放棄・限定承認の申述のなきことの証明書」により確認することができます。

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