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単純承認

相続人は、単純初任したときは、被相続人の権利義務の一切を承継する。
単純承認したとみなす場合。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。保存行為その他を除く
  • 限定承認または、相続の放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認または放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿し、消費、悪意で財産目録に記載しなかったとき。ただし、相続を放棄したことにより、相続人となった者が相続の承認をした時を除く。
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