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限定承認

 最初から相続を予定していれば、ことは単純でありますが、予定していない疎遠な者の死亡により、突然に相続人になることもあり得ます。亡くなった方の財産の状況などわかるわけもありません。その様なときに、相続人の利益を守るために限定承認という制度があります。

 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務・遺贈の範囲で、相続を承認することができます。

 限定承認するときは、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を述べなければなりません。

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