遺留分と遺留分の減殺請求
1 遺留分とは
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます。
私有財産制度の下においては、自己の財産を自由に処分することが当然に保証されています。しかし、家族に何一つ財産を残さずに、家族を犠牲にして生前に他の者に贈与することは、いかがなものでしょうか?家族は当然に、相続を受けることを期待していることもあるでしょう。
現在の日本の民法では、原則として相続開始時における財産を、遺留分の算定の基礎とすることにしています。例外として共同相続人の受けた特別受益も遺留分の算定の基礎となります。従って、相続開始前における、被相続人の財産処分権を大幅に認めることとなっています。
具体的には、相続開始時の財産に、贈与した財産(死因贈与を含む)及び共同相続人に対する特別受益を加算したものから、債務を控除したものが遺留分の基礎となる財産となります。
2 遺留分の帰属、割合(第1028条)
- 兄弟姉妹は遺留分無し(第1028条本文)。
- 直系尊属のみが相続人の場合は遺産の1/3(第1028条1号)。
- それ以外の場合は全体で遺産の1/2(第1028条2号)。
例えば、配偶者と子供が3人いる場合のそれぞれの遺留分は
配偶者 1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1/4となります。
子供 1/2(子供の法定相続分)×1/3(3人いるので子供一人当たり)×1/2(遺留分割合)=1/12(子供一人当たりの遺留分)となります。
3 遺留分減殺請求権
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる(第1031条)。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時より10年を経過したときも同様である。




