税制改正
| タイトル | 概要 |
|---|---|
| 特別還付金(遺族が受ける年金保険の二重課税関係) |
2010年7月6日に最高裁で被相続人の死亡による生命保険の年金受け取りについて、所得税を課すのは二重課税であるとする判決に伴い、還付手続きが昨年より始まっていますが、更正の請求ができるのが五年間だけですので、更に5年分の還付をするための法的手当がが、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年6月30日施行)によりされました。 平成24年6月29日までに、「特別還付金請求書」と「特別還付金の額の計算明細書」を添付することで、平成12年分以降の所得税還付を受けることがでます。 詳細は、当税理士事務所まで御相談ください。 |
| 取引相場のない株式等の評価の基本通達改正 |
平成22 年度の税制改正において、法人税法における清算所得課税が廃止され、清算中の法人についても通常の所得金額に対する課税が行われることとされたことに伴い、純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定上の「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」を42%から45%に改正されました。 |
| 遺族が受ける年金保険の2重課税の最高裁判決による対応 |
2010年7月6日に最高裁で被相続人の死亡による生命保険の年金受け取りについて、所得税を課すのは二重課税であるとする判決に関して、国税庁から下記の発表がありました。 |
| 定期金(年金)の評価方法(平成22年度税制改正) |
22年度の税制改正の税制改正により定期金(年金)の評価方法が変わりました。 |
| 小規模宅地評価減の特例の改正(平成22年度税制改正) |
22年度の税制改正において小規模宅地評価減の特例が改正されました。 |
| 両親等がマイホーム資金を援助してくれたとき(22年度の税制改正) |
人からお金や財産などをもらった場合、年間110万円を超えると贈与税が課されます。 |




